あなたの定年後・・・考えていますか?
人生60からが面白い
人生90年。60からの暮らし、気になりますね。そこで今回は、60代男女がどのように暮らしているかの生活時間調査と、行政の団塊世代対策調査の結果をお伝えします。合わせて男女一人一人が「私の人生を私らしく」デザインするきっかけとなるよう講演会と交流会を開催します。
日時 : 9月7日(日) 13:30〜16:00
会場 : 5風来館(ごふくかん)8Fホール(スルガ銀行静岡支店上)
静岡市呉服町2丁目1番地5(チラシ裏面地図ご参照ください)
参加者 : 80名(どなたでも。ただし定員になり次第締め切ります)
第1部 調査結果報告
・サラリーマンは定年退職後をどのように暮らしているか
《グループ・Do動》
・地方自治体による団塊の世代対策の現状と課題
《ライフサポートセンターしずおか+静岡大学卒業生》
第2部 後援と交流
・「人生60からが面白い」 講師 : 西田小夜子さん
・講師との意見交換
申込先 : ライフサポートセンターしずおか TEL054-272-5430 (平日9:00〜17:00)
FAXでのお申し込みは、ちらし裏面をご利用ください。
平成20年度地域の男女共同参画をすすめる事業
主催/グループ・Do動、NPO法人静岡県男女共同参画センター交流会議
後援/NPO法人WAC清水さわやかサービス、ライフサポートセンターしずおか


人生60からが面白い
人生90年。60からの暮らし、気になりますね。そこで今回は、60代男女がどのように暮らしているかの生活時間調査と、行政の団塊世代対策調査の結果をお伝えします。合わせて男女一人一人が「私の人生を私らしく」デザインするきっかけとなるよう講演会と交流会を開催します。
日時 : 9月7日(日) 13:30〜16:00
会場 : 5風来館(ごふくかん)8Fホール(スルガ銀行静岡支店上)
静岡市呉服町2丁目1番地5(チラシ裏面地図ご参照ください)
参加者 : 80名(どなたでも。ただし定員になり次第締め切ります)
第1部 調査結果報告
・サラリーマンは定年退職後をどのように暮らしているか
《グループ・Do動》
・地方自治体による団塊の世代対策の現状と課題
《ライフサポートセンターしずおか+静岡大学卒業生》
第2部 後援と交流
・「人生60からが面白い」 講師 : 西田小夜子さん
・講師との意見交換
申込先 : ライフサポートセンターしずおか TEL054-272-5430 (平日9:00〜17:00)
FAXでのお申し込みは、ちらし裏面をご利用ください。
平成20年度地域の男女共同参画をすすめる事業
主催/グループ・Do動、NPO法人静岡県男女共同参画センター交流会議
後援/NPO法人WAC清水さわやかサービス、ライフサポートセンターしずおか


夏休み親子おこづかい教室開催開催 参加者募集!
今年3月に静岡市内で開催し、好評だった「親子おこづかい教室」が帰ってきました。8月に2回、焼津市内コープ焼津店と、長泉町内コープ桜づつみ店にて開催します。
日程・お申込みは下記の通りです。
<焼津>
日時:8月23日(土)9:30〜11:30
会場:コープ焼津店(焼津市三ケ名 794)
人数:小学生20人とその保護者(先着順)
参加費:300円。兄弟姉妹で参加の場合は2人目以降100円。
講師:山川正人さん(静岡ライフプラン設計相談室)
お申込み先:コープしずおか組合員活動部
電話 0120−71−8107
焼津会場は、託児サービスがあります(要予約)

<長泉>
日時:8月24日(日)9:30〜11:30
会場:コープ桜づつみ店(駿東郡長泉町桜堤2−13−6)
人数:小学生20人とその保護者(先着順)
参加費:300円。兄弟姉妹で参加の場合は2人目以降100円。
講師:山川正人さん(静岡ライフプラン設計相談室)
お申込み先:コープしずおか組合員活動部
電話 0120−71−8107

※上記、いずれも
主催:ライフサポートセンターしずおか・静岡県労働者福祉基金協会
後援:コープしずおか
企画・運営:静岡ライフプラン設計相談室
今年3月に静岡市内で開催し、好評だった「親子おこづかい教室」が帰ってきました。8月に2回、焼津市内コープ焼津店と、長泉町内コープ桜づつみ店にて開催します。
日程・お申込みは下記の通りです。
<焼津>
日時:8月23日(土)9:30〜11:30
会場:コープ焼津店(焼津市三ケ名 794)
人数:小学生20人とその保護者(先着順)
参加費:300円。兄弟姉妹で参加の場合は2人目以降100円。
講師:山川正人さん(静岡ライフプラン設計相談室)
お申込み先:コープしずおか組合員活動部
電話 0120−71−8107
焼津会場は、託児サービスがあります(要予約)

<長泉>
日時:8月24日(日)9:30〜11:30
会場:コープ桜づつみ店(駿東郡長泉町桜堤2−13−6)
人数:小学生20人とその保護者(先着順)
参加費:300円。兄弟姉妹で参加の場合は2人目以降100円。
講師:山川正人さん(静岡ライフプラン設計相談室)
お申込み先:コープしずおか組合員活動部
電話 0120−71−8107

※上記、いずれも
主催:ライフサポートセンターしずおか・静岡県労働者福祉基金協会
後援:コープしずおか
企画・運営:静岡ライフプラン設計相談室
第一章 総則
(名 称)
第1条 この会は、名称を「ライフサポートセンター友の会」と称する。
(事務所)
第2条 この会は、事務所を静岡市葵区鷹匠二丁目10番地16に置く。
(目 的)
第3条 この会は、『ライフサポートセンターしずおか』に対して、この会を通じて利用者の意見が反映され、かつ民主的な運営がされるよう『ライフサポートセンターしずおか』に対して提案、協力することにより、福祉の向上に寄与することを目的とする。
2 この会は、『ライフサポートセンターしずおか』が行う活動を通じて、勤労者が生涯にわたり、生きがい作りや社会貢献活動等の諸活動を行うことにより、会員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(活 動)
第4条 この会は、第3条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1)特定非営利活動法人への協力および支援に関すること。
(2)その他、この会の目的を達成するために必要な活動を行うこと。
第二章 会員
(会員の資格)
第5条 この会の会員は、本会の目的と活動趣旨に賛同する勤労者等を以って構成する。
2 会員は原則として、『ライフサポートセンターしずおか』が行う活動に参加できる地域またはサービスを受けられる範囲の地域に居住するものとする。
(加入・脱退)
第6条 この会に入会するものは、所定の加入金および別に定める加入申込書の提出を以って加入することができる。加入金取扱の詳細は、「加入金取扱細則」に定める。
2 加入金については、静岡県労働者福祉協議会および関連する福祉事業団体を利用するものは、免除することができる。
3 会員は本人の意思で自由に脱退することができる。脱退するときは、別に定める退会申込書の提出を以って退会することができる。
第三章 役員
(役員の区分)
第7条 この会に、次の役員をおく。
(1)会 長 1 名
(2)事務局長 1 名
(3)幹 事 若干名
(4)会計監査 2 名
(役員の選任)
第8条 役員は、総代会において選任する。
2 会長、事務局長は役員の互選による。
(役員の職務)
第9条 会長はこの会を代表し、会務を総理する。
2 事務局長は、会長の命を受け、会務を掌理する。
3 幹事はこの会の運営および業務の執行にあたる。
4 会計監査は、この会の会計および財産を監査し、その結果を総代会に報告する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。
2 任期の満了または辞任によって退任した役員は、後任の役員が就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
3 任期の途中で補選された役員の任期は、前任者の残留期間とする。
4 役員に欠員が生じたときは、役員会で補充を行う。
第四章 会議
(種 別)
第11条 この会の会議は、総代会および役員会とする。
(総 会)
第12条 総代会は、本条第5項に定める基準により選出された代議 員をもって構成する会の最高決議機関で、毎事業年度終了後2ヶ月以内に会長が招集する。
2 総代会の議長は会長が務める。
3 総代会は 代議員の過半数をもって成立する。議決は出席代議員のの過半数により決定し、可否同数のときは、議長の決するところにする。
4 総代会の決議事項は次のとおりとする。
(1)規約の改定、改廃
(2)事業計画および収支予算
(3)事業報告および収支決算
(4)役員の選任および解任に関すること
(5)その他必要な事項
5 代議員の選出は次のとおりとする。
(1)代議員数は、各地域労福協の管轄地域から1名とする。
(2)役員会にて立候補者を受付する。
(3)代議員の選出は、役員会で行う。選出に当たっては、別途定める「ライフサポートセンター友 の会代議員選出細則」による。
(4)会長は代議員とする。
(役員会)
第13条 役員会は、第7条に掲げる役員をもって構成する。
2 役員会は、必要に応じ会長が招集する。
3 役員会の議長は会長とする。
4 役員会の議事は、構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 役員会は、この会の目的達成に必要な活動に関する事項を 協議する。
第五章 会計
(会計年度)
第14条 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。ただし、この会の設立年度にあっては、2006年9月25日から翌年3月31日までとする。
(会 費)
第15条 この会の会費は無料とする。
2 この会の運営費は助成金、寄付金およびその他の収入をもって充てる。
第六章 附則
(実施の時期)
第16条 この規約は2006年9月25日より実施する。
改正日 2007年5月21日
2008年5月21日
(名 称)
第1条 この会は、名称を「ライフサポートセンター友の会」と称する。
(事務所)
第2条 この会は、事務所を静岡市葵区鷹匠二丁目10番地16に置く。
(目 的)
第3条 この会は、『ライフサポートセンターしずおか』に対して、この会を通じて利用者の意見が反映され、かつ民主的な運営がされるよう『ライフサポートセンターしずおか』に対して提案、協力することにより、福祉の向上に寄与することを目的とする。
2 この会は、『ライフサポートセンターしずおか』が行う活動を通じて、勤労者が生涯にわたり、生きがい作りや社会貢献活動等の諸活動を行うことにより、会員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(活 動)
第4条 この会は、第3条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1)特定非営利活動法人への協力および支援に関すること。
(2)その他、この会の目的を達成するために必要な活動を行うこと。
第二章 会員
(会員の資格)
第5条 この会の会員は、本会の目的と活動趣旨に賛同する勤労者等を以って構成する。
2 会員は原則として、『ライフサポートセンターしずおか』が行う活動に参加できる地域またはサービスを受けられる範囲の地域に居住するものとする。
(加入・脱退)
第6条 この会に入会するものは、所定の加入金および別に定める加入申込書の提出を以って加入することができる。加入金取扱の詳細は、「加入金取扱細則」に定める。
2 加入金については、静岡県労働者福祉協議会および関連する福祉事業団体を利用するものは、免除することができる。
3 会員は本人の意思で自由に脱退することができる。脱退するときは、別に定める退会申込書の提出を以って退会することができる。
第三章 役員
(役員の区分)
第7条 この会に、次の役員をおく。
(1)会 長 1 名
(2)事務局長 1 名
(3)幹 事 若干名
(4)会計監査 2 名
(役員の選任)
第8条 役員は、総代会において選任する。
2 会長、事務局長は役員の互選による。
(役員の職務)
第9条 会長はこの会を代表し、会務を総理する。
2 事務局長は、会長の命を受け、会務を掌理する。
3 幹事はこの会の運営および業務の執行にあたる。
4 会計監査は、この会の会計および財産を監査し、その結果を総代会に報告する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。
2 任期の満了または辞任によって退任した役員は、後任の役員が就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
3 任期の途中で補選された役員の任期は、前任者の残留期間とする。
4 役員に欠員が生じたときは、役員会で補充を行う。
第四章 会議
(種 別)
第11条 この会の会議は、総代会および役員会とする。
(総 会)
第12条 総代会は、本条第5項に定める基準により選出された代議 員をもって構成する会の最高決議機関で、毎事業年度終了後2ヶ月以内に会長が招集する。
2 総代会の議長は会長が務める。
3 総代会は 代議員の過半数をもって成立する。議決は出席代議員のの過半数により決定し、可否同数のときは、議長の決するところにする。
4 総代会の決議事項は次のとおりとする。
(1)規約の改定、改廃
(2)事業計画および収支予算
(3)事業報告および収支決算
(4)役員の選任および解任に関すること
(5)その他必要な事項
5 代議員の選出は次のとおりとする。
(1)代議員数は、各地域労福協の管轄地域から1名とする。
(2)役員会にて立候補者を受付する。
(3)代議員の選出は、役員会で行う。選出に当たっては、別途定める「ライフサポートセンター友 の会代議員選出細則」による。
(4)会長は代議員とする。
(役員会)
第13条 役員会は、第7条に掲げる役員をもって構成する。
2 役員会は、必要に応じ会長が招集する。
3 役員会の議長は会長とする。
4 役員会の議事は、構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 役員会は、この会の目的達成に必要な活動に関する事項を 協議する。
第五章 会計
(会計年度)
第14条 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。ただし、この会の設立年度にあっては、2006年9月25日から翌年3月31日までとする。
(会 費)
第15条 この会の会費は無料とする。
2 この会の運営費は助成金、寄付金およびその他の収入をもって充てる。
第六章 附則
(実施の時期)
第16条 この規約は2006年9月25日より実施する。
改正日 2007年5月21日
2008年5月21日






